東京都宅地建物取引業の免許証申請。ドリームハウス株式会社
不動産会社の免許申請は2通りあります。
宅建業の免許申請は法人・個人どちらでも申請できます。ただ個人で免許をとった場合、将来法人にする時には改めて法人用の免許を取り直さなければなりません。免許の取り直しだと協会に収める入会金など返金は一切されません。それに免許番号も1から始まります。法人にすることを検討しているなら最初から法人で申請することが良いですよ。
各都道府県不動産業課のホームページに宅建業免許申請手続きが記載されているます。
私は東京都免許なので東京都住宅局不動産業課に公開されている手引きを見ながら免許申請書類を作成しました。手引きの通り作れば1日で作成できます。役所に提出する際には細部も確認されます。申請前に不動産業課に行って事前のチェックをしてもらえば効率よく申請書を作れます。不動産業課で聞いた話ですが水曜日や平日午後は混雑するそうです。申請に行くなら早めが良いです。
宅建業免許「都道府県免許か国土交通大臣免許」
宅建業は知事か大臣に免許を交付してもらいます。知事免許は本店支店ともに同一都道府県に店舗を置いている会社の免許です。大臣免許は複数の都道府県に跨って本店支店を置いている会社がそうです。分かりやすい例では「東急リバブル・住友不動産販売・三井のリハウス」など全国展開している大手不動産会社これにあたります。じゃぁ大臣からの免許が無いと、他の都道府県の不動産を扱うことができないかと言うとそうではありません。都道府県知事の免許でも全国どこの不動産を扱うことができます。監督官庁の違いと思っていただいて間違いありません。
ちなみに私は東京都内での免許申請なので免許は東京都知事免許になります。
免許が交付されると東京都知事(○)第○○号や国土交通大臣(○)第○○号といった番号になります。
赤文字部分の数字が大きいほど営業年数が長い会社の証明です。それだけ地域で長く営業している会社となりますので、お店選びの目安に使ってください。
宅建業免許申請に必要な要件を纏めてみました。
1.免許申請について
最初のほうに書きましたが、宅建業は個人・法人どちらでも申請可能です。ただし個人で申請する場合ちょっと注意が必要です。注意点を書いておきます。
法人の場合、会社を相続することは出来ますが、個人申請の場合は相続人は免許を引き継ぐことはできません。法人は取引で損害を与えた場合、資本金の限度で弁済を負う事になりますが、個人は相手に損害を与えた場合、自分の資産まで取られる可能性があります。(恐らく資本金という考え方が個人にはないので、保証できる限り自分の資産で保証しろという考え方でしょうか)
今の時代、個人で免許申請する方は少数派と思いますが、その辺のリスクを考えて申請したほうが良いですね。※個人申請の場合は、法人設立に掛かる費用が不要なので30万円くらい節約できます。
2.免許申請者の審査があります。
商号及び名称について制限があって、○○公社や○○協会、○○流通機構や○○センターなど紛らわしい名称や判読しにくいものは禁じられています。
それから法人の場合は履歴事項証明証(登記簿)に宅建業を営む旨の記載が必要です。
記載が無い場合は別途書面を提出する必要があります。
3.事務所と宅建主任者の設置について
①宅建業を行うにあたり大事なのが事務所の設置要件です。
テントや案内所などは事務所とは認められることはありません。土地に定着しているものが事務所の概念になります。直ぐに撤去できる様なものは事務所とは言えませんね。
開業される方は事務所ビルやマンションの一室を開業場所として考えることもありますが、戸建てでも独立した居室なら事務所として認められることもあります。
②専任の取引主任者は他の業者に登録していないか確認し、変更の登録をしておかなければなりません。
忘れがちなのが退職した会社で専任登録している場合、自らが登録変更しなければ前の会社に登録が残っているので、会社にも確認して登録している行政機関にて手続きしておくことが大事です。
免許申請書類
法人免許・個人免許には用意する書類が異なります。
1.免許申請書
2.相談役及び顧問など経営に影響力のある人物や出資者の名簿を提出します。
3.略歴書(代表者や役員、宅建主任者等々)
4.専任の取引主任者設置証明書、顔写真
5.宅地建物取引業の経歴書(業歴みたいなもの)
6.誓約書
7.登記されていないことの証明書
8.住民票
9.会社謄本(履歴事項証明書)
10.開始時の貸借対照表
11.事務所を使用する権原に関する書面
12.略図(最寄駅からの案内図)。グーグルの地図印刷でもOKです。
13.事務所の間取り図・写真。写真は細かい個所まで撮影して提出した方が良いみたいです。
以上の書類を宅建免許申請代金¥33,000円と併せて提出すれば受け付けてくれます。
不動産業課の担当者も細かく書類チェックするので申請前に事前相談しておいたほうが良いです。
営業保証金と保証協会 (加入団体)
宅建業は免許申請するだけでは営業できません。免許の認可と営業保証金を供託して初めて営業が出来るようになります。ここで言う営業保証金は本店のみで宅建業を行う場合は1,000万。支店も開設するなら1店舗500万を供託しなければなりません。営業保証金の趣旨は不動産取引で相手に損害を与えた場合、保証金から損害を補償することができます。
1,000万円用意できなくても『全日本不動産保証協会』『全国宅地建物取引業保証協会』等の団体に加盟することによって不動産業を開始することができます。各協会に加盟するにもタダでは加入できません。入会金と営業保証金分担金(本店60万、支店30万)を納付しなければなりません。入会費用が安い全日さんがお勧めです。
全日本不動産協会は新宿にも支部があるので、全日に加盟する業者さんは都庁に免許申請したその足で加盟手続きすると楽です。
不動産(宅建業)免許申請まで
免許の交付制度が変わったそうです。前までは協会で免許を交付してもらえましたが平成27年度から都庁で免許が交付されるようになりました。都庁から免許交付されたら協会に免許証の写しを提出して協会の審査となります。都庁の免許交付から協会での審査を経て実際営業を始められるのは2ヶ月位かかります。早く始めたい方は免許交付の時期を都庁と協会の担当者に確認するほうがよいでしょう。
全日本不動産協会入会費用
掛かった費用をざっと書いてみました。申請時期によって入会費用の違いがあります。
~全日本不動産協会~
1.入会金:440,000万
2.年会費:36,000円
3.印刷物代:2,000円
~全日本不動産協会流通センター~
1.入会金:50,000円
2.年会費:9,000円
~不動産保証協会~
1.営業保証金分担金:600,000円
2.入会金:130,000円
3.年会費:15,000円
~東京都不動産協会~
1.入会金:50,000円
2.年会費:10,800円
~全日本不動産政治連盟東京都本部~
1.入会金:50,000円
2.年会費:4,000円
協会に入会するのは最低これだけの費用が掛かります。全国宅地建物取引業協会(全宅)はプラス20万円くらい必要です。両協会の話を聞きましたが、全宅さんは入会審査の日数が少し早いだけでメリットを感じることが出来なかったので、全日さんに加入することに決めました。よく営業開始まで早いほうが良いと皆さん仰いますが「申請・加入」の段取りをしっかり行えば、全日さんでも早期の営業開始が出来ます。新規開業を目指す方は入会の段取りを事前にお考えになることと、営業開始できるまでの期間で会社の方向性を考えることをお勧めします。
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